朝日新聞7月30日朝刊によれば、東京地方裁判所は、7月29日の判決で「入れ墨」について、創作性を判断し、創作性を肯定著作物性を認める旨判示した。訴えていたのは彫物師で、自分が彫った十一面観音立像が写真に撮られ雑誌に無断掲載されたことについて、氏名表事件、著作権侵害で、発行元の出版社を訴えた。
事件として興味深いものなので紹介した。
ちょっと気になるのが、芸術作品として墨を入れるのは「彫物」という方が正しいのではないかという点である。裁判所で原告は「入れ墨」といって著作権を主張したのだろうか。入れ墨には刑罰としての入れ墨の意味もある(広辞苑)ので、彫師や依頼主は彫物と呼ぶと思うのだが。
いずれにせよ彫物(入れ墨)の著作物性が認められた最初の判決ではないかと思われる。絵画の著作物になるのであろうか。判決文が読んでみたい。