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遺言・相続
相続・遺産分割について
葬儀や四十九日の法要などの行事を終えると、遺産の分配にとりかからなくてはなりません。
下記のような方に対して、金井法律事務所では遺産分割のお手伝いをいたします。
- 他の相続人が遺産を独り占めしている。
- 何から手をつけていいか分からず途方に暮れている
- 紛争が生じないよう専門家の第三者に委ねたい。
- 亡くなられた方とは疎遠で、誰が相続人なのか調べ方もわからない。
- 亡くなった人宛てにサラ金から請求書が来た
遺産分割とはなんですか?
故人の財産や債務を調査し、遺産を相続人に分ける手続です。
遺産分割するためには、相続人を確定し、財産目録を作成する必要があります。故人が遺言を遺さなかった場合、あるいは遺したが遺産の分配方法が不明確である場合、相続人は、遺産分割の手続きを行わなければ成りません。
遺産を調査し、各種書類を取り付け、各種申請書類を作成する作業は、時間と労力がかかりますので、個人にとってはかなりの負担です。
金井法律事務所では、相続人の方と相談の上、相続手続を円滑に進めます。
調停を申し立てられた場合は、話し合いで合意に至れば調停成立となり、調停調書が作成されます。
合意に至らなかった場合は、調停不成立となり、審判手続に移行します。裁判官は当事者の主張や提出証拠に基づいて、遺産の分割方法等について判断を下します。
弁護士に相談すべき案件
- 遺言の自分の相続分が少なく納得がいかない
- 他の相続人が生前贈与を受けていて不公平だ
- 特別に親の面倒を見てきた、家業の維持・発展のために特別の貢献をした
- 他の相続人が一方的な主張をしている
- 相続財産の範囲・内容に争いがある
こういった場合は弁護士に相談して適切な解決を図られた方がよいと思います。
又、遺留分など、相続の開始と遺留分を侵害する贈与があることを知ってから1年で時効になってしまうような期間制限がある場合もございますので、早めに相談された方が無難です。